賃貸物件の畳についての最近のブログ記事

賃貸物件の畳について

敷金にかかわる三大要素として、畳、壁紙、室内クリーニングがあることは前述の通りですが、国土交通省が指導をしている賃貸物件の敷金に関するガイドラインに基づくと、賃貸人と賃借人が負担する内容とはどのようなものになっているのかを検証します。
畳の劣化の原因としては日照による日焼け、使用による擦り減り、家具を置いた場合の置き跡が挙げられます。日照による日焼けはガイドラインによれば自然劣化として位置づけられており、賃借人の故意の損傷ではなく賃貸人、つまり大家さんの負担分になります。畳の使用による擦り減りは度合いにもよりますが、あまりにも損傷が激しい場合は使用者である賃借人の負担になる場合が多いようです。ただし、賃貸物件入居時の畳の状況によっては賃貸人の負担になる場合もあるようです。家具の置き跡については、畳であれ、フローリングであれ、家具は必然的に置くものであり、そのためにできた家具の置き跡は賃貸人の負担になるようです。つまり、故意の損傷でない限りは畳については賃貸人の負担により復旧することになりますが、実際は退去時に指摘される場合が多く、話し合いによって負担割合を決めることがほとんどのケースになります。

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