敷金にかかわる三大要素として、畳、壁紙、室内クリーニングがあることは前述の通りですが、国土交通省が指導をしている賃貸物件の敷金に関するガイドラインに基づくと、賃貸人と賃借人が負担する内容とはどのようなものになっているのかを検証します。
畳の劣化の原因としては日照による日焼け、使用による擦り減り、家具を置いた場合の置き跡が挙げられます。日照による日焼けはガイドラインによれば自然劣化として位置づけられており、賃借人の故意の損傷ではなく賃貸人、つまり大家さんの負担分になります。畳の使用による擦り減りは度合いにもよりますが、あまりにも損傷が激しい場合は使用者である賃借人の負担になる場合が多いようです。ただし、賃貸物件入居時の畳の状況によっては賃貸人の負担になる場合もあるようです。家具の置き跡については、畳であれ、フローリングであれ、家具は必然的に置くものであり、そのためにできた家具の置き跡は賃貸人の負担になるようです。つまり、故意の損傷でない限りは畳については賃貸人の負担により復旧することになりますが、実際は退去時に指摘される場合が多く、話し合いによって負担割合を決めることがほとんどのケースになります。
ショッピング枠現金化で一番メジャーといいますか、さっぱりとする方法が「自己破産」です。
返済が不可能と判断されて、破産宣告を受ければ、それで債務の返済の義務が完全になくなってしまいます。それだけ言いますと、もの凄くお得で便利なものに思えますが、もちろんリスクもあります。あたりまえですが、誰でもホイホイ自己破産なんてやってしまえば、金融業なんて商売あがったりです。
では、具体的にショッピング枠 現金化の自己破産にどのようなリスクがあるかと言いますと、破産者の財産がすべて処分されてしまう点です。あたりまえと言えばあたりまえですが、財産を残したままでは返済不能と見なすことは出来ません。家や車などはすべて処分されてしまいます。借金の額にもよりますが、マイホームを持ってる方には、ショッピング枠現金化の自己破産はオススメしません。
また、自己破産者として認定され、国が発行する官報などにも名前が載ります(ただし、一般人が官報を読むことはほとんどない)。ただ、市町村の役場や信用情報機関などには登録されますし、たとえば、クレジットカードなどを新たに作ることができません。銀行などでお金を借りたりローンを組んだりするのもほとんど無理です。
また、自己破産者は弁護士や会計士、税理士、司法書士などの資格を得たり、その業務をすることが出来ませんので、法律関係のお仕事をしてる方やしたい方にも自己破産はオススメできません。
